情報公開について

情報公開の内容

1.認定日本語教育機関の設置者の氏名及び住所

株式会社蒼学園 代表取締役 葛 浩斌
        代表取締役 西村 大希
大阪市中央区南船場一丁目 3 番 14 号 ストークビル南船場606

2.認定日本語教育機関の名称及び所在地

蒼国際学院(英語表記:Ao International School)
大阪市東淀川区豊新 5 丁目 6 番 3 号

3.日本語教育課程の授業科目及びその内容

課程名修業期間目的到達目標収容定員授業時数
進学2年課程2年進学日本語教育参照枠
C1 相当
60 人1600 時間
進学1年6か月課程1年6か月進学日本語教育参照枠
B2相当
40 人1200 時間
(授業科目と内容)
授業科目内容
聴解聞くことを中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
読解読むことを中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
会話会話を中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
発表発表を中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
記述書くことを中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
語彙語彙を中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
文法文法を中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
表記表記を中心に、人や社会とのつながりを意識した授業を行う。
試験対策日本語能力試験の各目標レベルに合わせた対策授業を行う。
日本事情・文化理解日本文化・マナー、その背景について、季節をテーマに学ぶ。
クラス活動日本語を活用し、クラスメイトと協力して活動を行う。
フィールドワーク日本語を活用し、学外での活動を中心に課題に取り組む。
卒業発表卒業前に、学んだ知識を活用し多文化共生等に関する発表を行う。
異文化交流学外の人や社会との交流を通して異文化・多文化共生の理解を深める。
キャリア教育自身のキャリアについて考え、実現に向けて活動する。

4.生徒、教員及び職員の数

学生数 募集中 (定員数:100名)
教職員数 12名

5.授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用

課程名検定料入学金授業料施設費設備費教材費課外活動費保険・健康管理費
進学2年コース20,00080,0001年目660,00020,00020,00020,00010,00010,0001,580,000
2年目660,00020,00020,00020,00010,00010,000
1,320,00040,00040,00040,00020,00020,000
進学1年6か月コース20,00080,0001年目660,00020,00020,00020,00010,00010,0001,210,000
2年目330,00010,00010,00010,0005,0005,000
990,00030,00030,00030,00015,00015,000
※上記に別途消費税を加算する

蒼国際学院 学則

6.蒼国際学院 学則

自己点検・自己評価

実施予定

蒼国際学院 学則

第1章 総則

(目的)

第1条

本校は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に 関する法律(令和五年法律第四十一号)第 1 条の規定に基づき、外国人留学生に 対する日本語教育を通じて、日本語能力及び考える力を向上に資すると共に、 多文 化共生意識の醸成を図り、多文化共生社会において活躍できるグローバル人材の 育成を目的とする。
(名称)

第2条

本校は、 「蒼国際学院」 (英語表記:Ao International School )と称する。
(所在地)

第3条

本校は、大阪市東淀川区豊新五丁目 6 番 3 号に置く。
(自己点検・自己評価)

第 4 条

本校は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等 に関する法律に則って、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使 命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を 行うものとする。
2 前項の点検及び評価の実施に関し必要な事項は別途定める。

第2章 修業期間、授業日数及び休業日

(課程・修業期間・学生定員)

第5条

本校の課程、修業期間、学生定員、及びクラス数は、次の表のとおりとする。
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(始期・終期・学期等)

第6条

本校の各コースは、4月(又は10月)に始まり、3月に終わる。
2 前条の期間を分けて、次の学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで

3 校長が特に必要があると認めたときは,前項の期間を変更することができる。

(授業日数及び休業日)

第7条

本校が授業を開講できる日数は1年から以下の休業日を除いた日数とする。

2 本校の休業日は、次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
 (3) 春季休業 3月中旬から4月上旬まで
 (4) 夏季休業7月下旬から8月中旬まで
 (5) 冬季休業12月下旬から翌年1月上旬まで
ただし、長期休暇の詳細は、毎年度「学校カレンダー」にて定めるものとする。

3 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
4 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないこ とができる。
(授業の終始時刻)

第8条

授業の終始時刻は、下記のとおりとする。
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2 校長が特に必要があると認めたときは,前項の授業の終始時刻を変更することができる。

第3章 教育課程、授業日時数及び学習の評価

(日本語教育課程)

第9条

本校には、以下の表の各課程別日本語教育課程を置き、修業期間、目標とする日本語能力(「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日文化審議会国語分科会)の尺度で示された日本語能力をいう。)、授業科目及び授業時数は次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の 1 単位時間は、50分とする。
教育課程【進学2年コース】
学習期間:2年間、到達目標:C1レベル、授業科目:聴解(205時間)、読解(203時間)、会話(123時間)、発表(116時間)、記述(114時間)、語彙(201時間)、文法(203時間)、表記(147時間)、試験対策(96時間)、日本事情・文化理解(44時間)、クラス活動(52時間)、フィールドワーク(16時間)、卒業発表(20時間)、異文化交流(36時間)、キャリア教育(24時間)
教育課程【進学1年6か月コース】 学習期間:1年6か月間、到達目標:B2 レベル、授業科目:聴解(151 時間)、読解(149時間)、会話(83時間)、発表(80時間)、記述(80時間)、語彙(147時間)、文法(149時間)、表記(93時間)、試験対策(96時間)、日本事情・文化理解(44時間)、クラス活動(32時間)、フィールドワーク(16時間)、卒業発表(20時間)、異文化交流(36時間)、キャリア教育(24時間)
4 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないこ とができる。
(クラス編成)

第 10 条

クラスは、学生の日本語能力等を基準に20名以下ごとに分けて編成する。
(学習の評価)

第 11 条

学習の評価は、定期試験、パフォーマンス、提出課題、学習姿勢等の評価を総合して決定し、A~Eの5段階評価とする。

第4章 教員及び職員組織

(教員及び職員組織)

第 12 条

本校に、次の教員及び職員を置く。なお、下記(1)~(6)は兼務することができる。
(1) 校長(必要に応じて副校長を置くことができる)
(2) 主任教員(必要に応じて副主任を置くことができる)
(3) 日本語教員(主任教員除く)4名以上(うち本務等教員2名以上)
(4) 生活指導担当者2名以上
(5) 事務統括責任者1名以上
(6) 事務職員(事務統括責任者を除く)1名以上

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属教員及び職員を監督する。
4 主任教員は、教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者として、教務を統括する。
5 事務統括責任者は学校事務を統括する。

(教員会議)

第 13 条

職務の円滑な執行に資するため、教員会議を置く。
2 教員会議は校長又は主任教員が主宰する。

第5章 入学、休学、退学、転学、卒業及び賞罰

(入学資格)

第 14 条

本校への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。
  1. 12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者
  2. 正当な手続によって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
  3. 信頼のおける経費支弁者を有する者
(入学時期)

第 15 条

本校への入学は、年 2 回とし、その時期は 4 月及び 10 月とする。
(入学手続き)

第 16 条

本校への入学手続きは、次のとおりとする。
  1. 本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書、その他書類に必要な事項を記載し、第24条に定める入学選考料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
  2. 前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
  3. 本学に入学を許可された者は、指定期日までに第24条に定める入学金及び必要な書類を添えて、入学の手続きをしなければならない。
(休学・復学)

第 17 条

学生が疾病や事故その他やむを得ない事由によって、5日以上休学しようとする 場合は、その事由及び休学期間を記載した休学届に、診断書等必要書類を添えて 申請し、校長の許可を受けなければならない。
2 休学した者が復学しようとする場合は、その旨を届け出て、校長の許可を受けなければならない。
(退学・転学)

第 18 条

退学又は転学しようとする者は、退学・転学届にその事由を記し、校長の許可を 受けなければならない。
2 災害、伝染病等により学校運営が困難となった場合には、提携する日本語学校またはその他受け入れ機関等への転学支援を実施する。
(修了・卒業の認定)

第 19 条

校長は、第11条に定める教育課程で定められた各授業科目の学習評価において、在学期間を通して全ての成績(A~E の 5段階評価)がD以上、出席率85%以 上であり、学費を完納したものに対して当該課程の修了を認定する。
2 校長は、本校の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。
(除籍)

第 20 条

次の各号の一に該当する者は、校長が除籍することがある。
  1. 授業料の納付期限を経過し、督促しても納付しない者。
  2. 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者。
  3. 法律違反等により刑事罰を受けた者。
  4. その他校長が必要であると認めた者。
(褒賞)

第 21 条

校長は、成績優秀かつ他の学生の模範となるに者に対して、別に定める褒賞を 与えることができる。
(懲戒処分)

第 22 条

学生で本校の学則、その他本校が定める諸規則を守らず,その他学生の本分にも とる行為があったときは校長は、当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学の3種とする。
3 前項の退学は,次の各号のいずれかに該当する学生に対して行う。
  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
  2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
  3. 正当な理由がなく出席できない者。
  4. 本校の秩序を乱し,学生の本分に著しく反した者。
  5. その他校長が必要であると認めた者。
(帰国)

第 23 条

本校を退学、除籍となった場合は、速やかに帰国し、帰国後に本校に報告しなけ ればならない。

第 6 章 学生納付金

(学生納付金)

第 24 条

本校の学生納付金は、次のとおりとする。
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※上記に別途消費税を加算する
(納入)

第 25 条

学生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しな ければならない。
2 学生が休学した場合、教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、授業料の全部又は一部を減免することがある。
(滞納)

第 26 条

学生が、正当な理由なくかつ所定の手続きを行わずに、授業料を3か月以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合には、校長は、当該学生に対して退学を命ずることができる。
(学生納付金の返還)

第 27 条

既に納付した学生納付金は、原則として返金しない。ただし、別途細則に定める 規定に該当する場合には、その規定に則って返金する。

第 7 章 雑則

(寄宿舎)

第 28 条

寄宿舎に関する事項は、必要に応じて校長が別に定める。
(健康診断)

第 29 条

健康診断は毎年 1 回以上、別途細則に定めるところによりに実施する。
(細則)

第 30 条

この学則の施行についての細則は、校長が別に定める。
付則
この学則は、令和7年10月1日から施行する。

細則

この細則は,蒼国際学院学則(以下「学則」という。)第30条の規定に基づき,学則の施行に関し必要な細目を定めることを目的とする。

第 1 条

学則第4条に定める点検及び評価の実施に関しては、「自己点検・自己評価実施要項」に則って実施するものとする。

第 2 条

学則第21条に定める褒賞に関しては下記のとおり定める。
蒼国際学院学校奨学金(学内)
  1. 日本語能力試験 N1、N2 の成績優秀者
  2. 日本留学試験 成績優秀者
  3. 出席優秀者 1 年 1 回支給

第3条

学則第27条に定める学生納付金の返還に関しては、下記のとおり返還規定を定める。
返金規定
【在留資格認定証明書が不交付の場合】
出願選考料を除く全納入金を返還する。
【在留資格認定証明書は交付されたが入国査証の申請を行わず不来日の場合】
選考料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし,入学許可書,在留資格認 定証明書の返却が必要。
【在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった場合】
選考料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし,入学許可書の返却と在外 公館において査証が発給されなかったことの確認が必要。
【入国査証を取得したが,来日以前に入学を辞退した場合】
選考料と入学金を除く全納入金を返還する。
ただし,入国査証が未使用でかつ 失効が確認できたうえで入学許可書の返却が必要。
【入国査証を取得し来日したが未入学の場合】
原則として返還しない。
やむを得ない事情があると校長が認めた場合には、授業料及び諸費用の一部を返還することがある。ただし、帰国し 「留学」の在留資格が消失したことの証明が必要。
【入学した学生が自己都合により中途退学した場合】
原則として返還しない。
進学や就職等の正当な理由があると校長が認めた場合には、金額授業料及び諸費用の一部を返還することがある。ただし、退学後帰国し、留学の在留資格が消失したこと証明、又は新たな教育機関の在学の証明、在留資格(留学以外)の取得の照明が必要。
【除籍、退学処分による場合】
原則として返金しない。

第4条

学則第29条に定める健康診断に関しては、4月期生については毎年5月、10月期生については毎年11月にそれぞれ年1回ずつ、校長が定めた医療機関にて実施するものとする。
付則
本細則は、令和7年10月1日から施行する